赤旗新聞 天皇の制度と日本共産党の立場 志位委員長に聞く(1)

天皇の制度と日本共産党の立場 志位委員長に聞く(1)

2019年6月4日赤旗新聞【1面】

この機会に大本から考えたい――日本国憲法と改定党綱領を指針に

 「しんぶん赤旗」・小木曽陽司編集局長 この間、天皇の「代替わり」が行われました。新しい元号の発表、新天皇の即位、「代替わり」の儀式などが続き、即位にあたっては衆参両院で「賀詞」決議が採択されました。これらの動きに対する日本共産党の対応がメディアでも話題になり、「もっとよく知りたい」「真意はどこにあるのか」という声も寄せられています。

 志位和夫委員長 この間の一連の動きへの対応で、私たちが指針にしてきたものが二つあります。一つは、日本国憲法の条項と精神です。もう一つは、2004年の第23回党大会で改定した日本共産党綱領です。私たちは、この二つを指針に、天皇の「代替わり」、さらに現在の天皇の制度にかかわるさまざまな問題に対して、慎重に、また厳格に吟味し、発言や行動をしてきました。

 ですから、今日は、この一番の基本にたちかえって、現在の天皇の制度をどうとらえるか、この制度の現在と将来にどのような態度をとるか、いまただすべき問題点はどこにあるかなどについて、私たちの考えをお話ししたいと思います。

 小木曽 天皇の制度については、議論を避けるという傾向も強いですね。

 志位 そう思います。でも思考停止、議論停止になってはいけません。タブーをもうけず、この制度について、この機会に大本から考え、議論していくことが大切だと思います。

なぜ「君主制の廃止」という課題を削除したか

日本国憲法天皇条項をより分析的に吟味した結果

 小木曽 それではまず一番の基本のところからお聞きしますが、日本共産党が04年の綱領改定で、それ以前の綱領にあった「君主制の廃止」という課題を削除した理由はどこにあったのかから、お話しください。

 志位 それは何よりも、日本国憲法天皇条項をより分析的に吟味した結果です。以前の綱領では、戦後の天皇の制度について、「ブルジョア君主制の一種」という規定づけを行い、民主主義革命が実行すべき課題として「君主制の廃止」を掲げていました。

 しかし、「ブルジョア君主制の一種」という規定は、戦前の天皇絶対の専制政治(絶対主義的天皇制)が、戦後、違う性格のものに変わったという事実の指摘としては一定の意味をもったのですが、「君主制」と規定することは誤解を残すものとなりました。

 国家制度の性格をつかむ場合に何よりも大切になるのは、主権がどこにあるかということです。主権という点では、日本国憲法に明記されている通り、日本という国は、国民主権の国であって、君主制の国とはいえないことは明らかです。

 さらに、天皇の制度は、ヨーロッパなどでの立憲君主制――形のうえでは国王が統治権を多かれ少なかれもっていて、それを憲法や法律(慣習法)などで制限し、事実上国民主権の枠の中にはめ込んでいる国家制度――とも決定的な違いがあります。それは、日本国憲法第4条が、天皇の権能について、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と明記していることです。世界に、「国政に関する権能を有しない」――統治権にかかわる権限を一切もたない君主というものは、存在しません。天皇を、いかなる意味においても君主と呼ぶことはできないのです。

 改定綱領で、「ブルジョア君主制の一種」という規定づけを削除し、「君主制の廃止」を民主主義革命の課題から削除したのは、このような理由からです。