赤旗新聞 天皇の制度と日本共産党の立場 志位委員長に聞く(2)

天皇の制度と日本共産党の立場 志位委員長に聞く(2)

2019年6月4日赤旗新聞【特集】

根本的な性格の変化――主権者・国民のコントロールのもとにおく

 小木曽 戦後の天皇の制度は、国を統治する全権限を天皇が握っていた戦前の天皇制とは根本的に性格が変わったということですね。

 志位 そうです。日本国憲法の「第1章 天皇」を読みますと、この憲法が、天皇とその制度を、主権者である国民の全面的なコントロールのもとにおくものとなっているところが、大切なところだと思います。

 まず、憲法第1条は、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとしたうえで、天皇の地位の根拠として、「主権の存する日本国民の総意に基く」と明記しています。戦前の天皇の地位の根拠は、「万世一系」――天照大神の神勅にあるとされたわけですが、現憲法では「主権者・国民の総意」がその根拠なのです。

 これは、将来、「国民の総意」が変われば、天皇の地位にも変更が起こりうることを示しています。この点は、『註解 日本国憲法』(法学協会、1953年、有斐閣)でも、憲法第1条の解説で、「(国民の)総意に基くとはどういう意味か」について、「天皇の地位は、主権者たる国民の意思による根拠づけによってはじめて、象徴としての存在を認容されていることを意味するものであり、そのような法的基礎を失えば、天皇の地位は変動せざるをえないものである」とのべているとおりです。

 つぎに、憲法第2条は、皇位を「世襲」のものとしていますが、その継承のあり方については、「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあります。戦前と同じ「皇室典範」という名称を使用していますが、これは「国会の議決」による――一般の法律と同じであって、国会の多数の議決で変更することができます。戦前の「皇室典範」は議会も政府もいっさい関与できなかったのに対して、大きく変わりました。

 つぎに、すでに見てきたように、憲法第4条は、天皇は「国事に関する行為」のみを行い、「国政に関する権能を有しない」と明記しており、その国事行為は、憲法第4条・第6条・第7条で13項目にわたって限定的に列挙され、さらにそれらの国事行為についても「内閣の助言と承認を必要」とする(憲法第3条)とされています。

 さらに憲法第8条で、皇室の財産授受について、「国会の議決に基かなければならない」とされ、これも国会のコントロールのもとにおいています。

 これらの憲法の諸条項は、主権者である国民、その代表者が構成する国会、国会の指名にもとづく内閣と、天皇との関係を規定したものとして、いま天皇の制度を論じるさいにも、まずおさえておくべき基本中の基本だと考えます。

 小木曽 主客転倒した議論もありますから。

 志位 そうですね。天皇の制度との関係でも、日本の国の主人公・主権者は国民です。この基本を絶対にゆるがせにしてはなりません。

改定綱領で「天皇の制度」という言い方をしていることについて

 小木曽 改定綱領で、戦後の制度を「天皇の制度」という言い方をしていることも、そうした変化をふまえたものでしょうか。

 志位 私たちは、戦後の制度を呼称するさいに、略称としては「天皇制」という言葉も使いますが、綱領の文章としては「天皇の制度」という厳密な言い方をしています。それは直接には、日本国憲法のなかに「天皇制」という規定がないからですが、さらにいえば、国家体制のなかで天皇の占める比重が根本的に変化したからです。

 戦前の政治体制は、国家体制の頂点に天皇が君臨し統治権の全権を握っており、まさに「天皇制(絶対主義的天皇制)」と呼ぶにふさわしい体制でした。

 しかし、戦後の政治体制は、あくまでも国民主権の国家体制であり、そのなかに天皇の制度が政治的権能をいっさいもたない制度として存続しているというものです。ですから、そうした国家制度の全体を「天皇制」と特徴づけることは、厳密には正確さを欠くことになると考え、改定綱領では、戦後の制度を表現するさいには、「天皇の制度」という言い方をしているのです。

社会進歩の事業とのかかわりでも、戦前のような障害にはなりえない

 小木曽 社会の進歩をめざす事業とのかかわりでも、天皇制、天皇の制度のもつ意味は、戦前と戦後ではまったく変わってきますね。

 志位 そのとおりです。戦前の日本社会では、反戦平和をつらぬくためにも、国民主権、民主主義と人権をかちとるためにも、絶対的な権力をもつ天皇制を倒すことは避けてとおることはできませんでした。私たちの先輩が、どんな弾圧や迫害を受けようとも、「天皇制打倒」という旗印を高く掲げて不屈にがんばりぬいたことは、わが党にとっての誇りであり、日本国民の歴史にとっても大きな意義あるたたかいでした。

 しかし、戦後は、すでにお話ししたように、天皇の制度の性格と役割が憲法によって根本的に変わりました。この制度をなくさないと、私たちが掲げる民主的な改革――日米安保条約の廃棄や「ルールある経済社会」をつくるといった改革ができないということはありません。憲法の規定を守るかぎり、この制度の存在は、社会進歩の事業とのかかわりでも、戦前のような障害にはなりえないのです。

 この点からも、天皇の制度の廃止を、民主主義革命の課題から削除したことは、合理的な改定だったと考えるものです。

前の綱領の規定には歴史的背景もあった

 志位 なお、前の綱領が「ブルジョア君主制の一種」、「君主制の廃止」とのべていたことの問題点をお話ししましたが、ここには当時の歴史的背景もあったと思います。

 小木曽 昭和天皇裕仁天皇)が天皇の地位にあったということですね。

 志位 そうです。アジア諸国民と日本国民に甚大な犠牲者を出した侵略戦争に対して最大の責任を負う昭和天皇が、その責任をとることもなく、新しい憲法のもとでも天皇の地位にとどまった。

 しかも、昭和天皇は、新しい憲法のもとでも「元首」としての自己意識を持ち続け、憲法の制限条項を無視して、さまざまな国政への関与を行ってきました。1947年9月、米側に独自のルートを使って「沖縄及び他の琉球諸島の軍事占領を継続することを希望」すると伝えたこと、1951年10月、国会の開会式で、サンフランシスコ平和条約への肯定的な態度を表明するとともに米国政府への感謝をのべたこと、1975年10月、日本記者クラブで、広島への原爆投下について「やむを得ないことと思う」と容認する発言を行ったことなど、憲法を無視した多くの言動が公式に記録されています。当時のわが党の天皇の制度に対する評価と対応には、こうした歴史的背景もあったことをのべておきたいと思います。

天皇の制度の現在と将来にどのような態度をとるか

「制限規定の厳格な実施」「憲法の条項と精神からの逸脱の是正」が中心課題

 小木曽 つぎにすすみます。それでは改定綱領では、天皇の制度の現在と将来について、どのような態度をとっているのか。説明をお願いします。

 志位 改定綱領は、第12項――「日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容」の「憲法と民主主義の分野で」の第11項目で、天皇の制度に対する態度をのべています。短いものですので、まずはその全文を紹介します。

 「天皇条項については、『国政に関する権能を有しない』などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する。

 党は、一人の個人が世襲で『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ。天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」

 この綱領の条項は、二つの段落からなっています。

 最初の段落――「制限規定の厳格な実施」「憲法の条項と精神からの逸脱を是正」などは、天皇の制度にかかわって、民主主義革命の課題として何にとりくむかをのべています。私たちがいま、この問題で最も力をそそぐべき中心課題はここにあるということを、まず強調したいと思います。その具体的な内容については、後でお話ししたいと思います。

 第二の段落は、将来の問題として、わが党が天皇の制度にどういう態度でのぞむかについてのべています。この部分は、たいへんに慎重で厳密な表現になっており、若干、踏み込んで説明しておきたいと思います。

「民主共和制の政治体制の実現」――日本共産党の「立場」の表明

 志位 まず、第二の段落の最初の文章――「党は、……民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」についてです。ここでは、天皇の制度に対する綱領の「認識」と「立場」を表明しています。

 綱領がのべているように、現制度は、何よりも「世襲」にもとづく制度であり、それ自体が人間の間に差別や身分的秩序をつくりだす制度であるという点で、「民主主義および人間の平等の原則」と両立するものではありません。綱領では、現制度に対するこうした「認識」をのべたうえで、「民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」と表明しています。

 ここで注意をむけてほしいのは、綱領のこの部分の「立場に立つ」という表現についてです。綱領のこの部分――「日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容」は、合計で21項目にわたって民主的改革の内容がのべられていますが、そのなかで「立場に立つ」という表現でのべているのはこの文章だけなのです。他はすべて「○○を行う」「○○をはかる」などというように、日本共産党としてその課題の実現をめざして国民多数の合意をつくるという表現になっています。

 小木曽 この文章だけは、「立場」の表明にとどめているということですね。

 志位 そうです。あくまで日本共産党としての「立場」の表明にとどめているということです。つまり日本共産党としては、こういう「立場に立つ」が、それを改革の課題にすえ、その実現をめざして国民多数の合意をつくるために運動を起こしたりはしないということです。

 なぜそういう慎重な表現にしたかといえば、「民主共和制の政治体制の実現」のためには憲法改正が必要だからです。かりにこの問題で国民多数の合意をつくる運動を起こすということになれば、憲法改正の運動を起こすことになりますが、わが党は、すでにのべた政治的権能をいっさいもたない現制度の性格にてらして、そのような運動を起こすことが、国政の民主的改革にとって必要不可欠だとも適切だとも考えていません。

どうやって解決をはかるか――主権者である「国民の総意」にゆだねる

 小木曽 それではどうやってこの問題の解決をはかるか。

 志位 その問題の答えが、続く綱領の文章に書かれています。

 「天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」

 つまりこの問題の解決は、主権者である「国民の総意」にゆだねるということです。私たちは、自らの展望として、将来、日本国民が、「民主主義および人間の平等の原則」と両立しないこの制度の廃止を問題にする時が必ずやってくるだろうと考えています。そのときに、日本共産党は、「民主共和制の政治体制の実現をはかるべき」という立場で対応します。同時に、この問題の答えを出すのは、あくまでも主権者である「国民の総意」だということが、綱領のこの記述の意味なのです。

 そのさい、綱領で、「その存廃は…」と書いていることにも注意を払っていただきたいと思います。つまり「解決」の中身は、制度の「廃止」という「解決」もあれば、制度の「存続」という「解決」もありうるということです。この問題で、日本国民の将来の選択をあらかじめしばるようなことはしない。それが綱領の立場です。

 こうした綱領の立場は、天皇の地位の根拠を「主権の存する日本国民の総意に基く」と明記した、日本国憲法第1条にも合致したものだと考えます。