赤旗新聞 天皇の制度と日本共産党の立場 志位委員長に聞く(5)

天皇の制度と日本共産党の立場 志位委員長に聞く(5)

2019年6月4日赤旗新聞【特集】

 志位 私は、ここに、元号にかかわる一つの大きな問題点があると思います。私も、記者会見で、記者のみなさんから「『平成の時代』をどう総括するか」とか、「『令和の時代』に何を期待するか」などと、よく問われます。

 私は、「そもそも私たちは、天皇の在位、あるいは元号によって時代を区分するという考え方に立っていない」と答えています。

 歴史において、一つの「時代」が終わり、あるいは始まるというのは、社会、政治、経済、文化の全体が大きく変化することによってです。たとえば、1945年の日本軍国主義帝国主義の敗北は、まさにそうした意味での時代の大転換でした。政治制度の面で、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治に変わり、経済・社会制度でも大変動が起こりました。

 しかし、いま天皇が「代替わり」し、元号が「平成」から「令和」に変わったことで、時代が変わったかというと、そんなことはありません。安倍政権による国民の暮らし、平和、民主主義をおしつぶす政治の実態は、何一つ変わっていません。元号が変わったことによって、時代が変わるとか、社会が変わるとかといった議論は、一つの幻想・錯覚であり、私たちは決してくみするわけにいきません。時代を変え、社会を変えるのは、主権者である国民の世論であり、国民のたたかいなのです。

 小木曽 その基本点をおさえた、冷静な議論が大切ですね。

皇室典範」にかかわる問題――天皇の退位、女性・女系天皇について

憲法の条項と精神に適合する改正には賛成する

 小木曽 天皇の「代替わり」にかかわって、天皇の退位の問題、女性・女系天皇の問題など、現行の「皇室典範」の問題が、さまざまな角度から議論されています。

 志位 現行の「皇室典範」は、戦前の絶対主義的天皇制と一体につくられた「旧皇室典範」を、戦後、日本国憲法が制定されたさいに、新憲法に明らかに不適合と考えられた部分だけを削除したうえで、存続させたものです。そういう経緯で現在に残っているものですから、現行憲法の条項と精神にてらして、いろいろな矛盾点が残されています。

 「皇室典範」の改正に対する私たちの態度を一言でいえば、「改正が提起された場合、日本国憲法の条項と精神に適合する改正には賛成する」というものです。

天皇の退位――「個人の尊厳」という憲法の最も根本の精神にてらして賛成した

 小木曽 今回の「代替わり」は、天皇の退位にともなってのものとなりました。

 志位 天皇の退位は、現「皇室典範」が認めていないものです。この問題が提起されたさいに、私たちが基準においたのは、日本国憲法の条項と精神でした。

 私は、この問題について、「『個人の尊厳』という日本国憲法の最も根本の精神にてらして考えるなら、一人の方に、どんなに高齢になっても仕事を続けるよう求めるという現在のあり方には改革が必要です」(2017年1月24日)と表明しました。わが党は、国会での審議において、政治の責任において天皇の退位を認める法改定を行うことに賛成するという態度をとりました。

 小木曽 天皇の人権ということをふまえた対応ですね。

 志位 その問題を検討しました。天皇の制度は、「世襲」の制度であるという点で、憲法が定める平等原則と相いれない制度であり、それにともなって、天皇の人権が一定程度制約されることは、避けることはできません。同時に、天皇もまた人間であることに変わりはなく、当然に保障されるべき権利があると考えます。とくに「尊厳をもって生きる権利」という日本国憲法が保障した最も根本の権利は、天皇にも保障されるべきだと、私たちは考え、こうした表明を行いました。

 小木曽 今回は、「皇室典範」の改正でなく、退位に関する「特例法」によって、退位が行われましたが、今後についてはどう考えますか。

 志位 今後については、そうした提起がされたさいに状況にそくして検討しますが、一般論でいえば、高齢の問題は、明仁天皇の特別の問題でなく、誰にでも訪れるものであって、今回の「特例法」は先例となるものです。

女性・女系天皇について――憲法にてらして認めることに賛成する

 小木曽 女性・女系天皇については、どう考えますか。

 志位 私たちは、憲法にてらして女性・女系天皇を認めることに賛成です。

 小木曽 憲法にてらしてとは、どういう意味ででしょうか。

 志位 日本国憲法では、第1条で、天皇について「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定しています。

 「日本国民統合の象徴」とは、天皇が積極的・能動的に国民を「統合する」ということではありません。もしかりにそのような権能を天皇に認めたら、政治的権能を有しないという憲法の制限条項と矛盾するという問題が生まれてくるでしょう。「日本国民統合の象徴」という憲法の規定は、さまざまな性、さまざまな思想、さまざまな民族など、多様な人々によって、まとまりをなしている日本国民を、天皇があくまで受動的に象徴すると理解されるべきだと考えます。

 そのように「象徴」が理解されるならば、多様な性をもつ人々によって構成されている日本国民の統合の「象徴」である天皇を、男性に限定する合理的理由はどこにもないはずです。「皇室典範」では、戦前の規定そのままに、第1条で、男系男子だけに皇位継承の資格を認めていますが、これを改正し、女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神にてらして合理性をもつと考えます。女系天皇も同じ理由から認められるべきと考えます。

 小木曽 男女平等、ジェンダー平等という見地からはどうでしょうか。

 志位 皇室の内部での男女平等という見地からこの問題に接近すると、「もともと世襲という平等原則の枠外にある天皇の制度のなかに、男女平等の原則を持ち込むこと自体がおかしい」という批判も生まれるでしょう。

 私は、そういう接近でなく、国民のなかでの両性の平等、ジェンダー平等の発展という角度から接近することが重要ではないかと考えています。「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」の地位にある天皇を男性に限定しているという現状をただすことは、国民のなかでの両性の平等、ジェンダー平等を発展させるうえでも意義ある改革になるのではないかと、考えるものです。

憲法9条改定への天皇の政治利用を許してはならない

 小木曽 先ほど委員長は、天皇の制度の政治利用という点では、いま安倍首相が進めている憲法9条改定への政治利用が重大だという指摘をしました。

 志位 これは、現在行われている最も危険な天皇の政治利用だと、強く警鐘を鳴らさなければなりません。

 安倍首相は、5月3日の改憲集会に寄せたメッセージで次のようにのべています。

 「一昨日、皇太子殿下がご即位され、新しい時代、令和の時代がスタートしました。国民こぞって歴史的な皇位継承をことほぐ中、令和初の憲法記念日に『第21回公開憲法フォーラム』が盛大に開催されますことを、まずもってお喜び申し上げます」「憲法は国の理想を語るものであり、次の時代への道しるべであります。令和元年という新たな時代のスタートラインに立って、私たちはどのような国づくりを進めていくのか、この国の未来像について真正面から議論を行うべきときに来ているのではないでしょうか」

 また、ある右派雑誌での対談では、次のようにあけすけにのべています。

 「令和の時代にふさわしい憲法づくりへ、機運を盛り上げていきたいと思います」(『WiLL』7月号)

 いったい、天皇の「代替わり」、元号の変更と、憲法改定がどんな関係があるというのでしょうか。何一つ関係はありません。「令和の時代」がスタートした、さあ「新しい時代」にふさわしい憲法をつくろうと、自らの野望である9条改憲の旗振りを行う。これは、天皇の制度の最悪の政治利用というほかありません。

 強く警戒する必要があるのは、「国民こぞって歴史的な皇位継承をことほぐ」といった式の、天皇の「代替わり」への祝意の強制とセットで、こうした言説が流され、多くのメディアがそれを無批判にたれ流していることです。

 天皇とその制度を過度に礼賛し、国民に祝意を強制するキャンペーンが行われていることが、主権者は国民であるという日本国憲法の根本原則を弱める力として働いていることは、きわめて重大です。

 小木曽 萩生田自民党幹事長代行は、「ご譲位が終わって、新しい時代になったら、少しワイルドな憲法審査を自由民主党はすすめていかなければならない」と語りました。

 志位 本音を露骨に語った発言ですね。祝意の強制をさまざまな形で氾濫させ、「令和の時代」「新しい時代」を連呼して、憲法で規定された主権者である国民と天皇との関係で「主客転倒」の社会的雰囲気をつくりだし、そうした状況をも利用して、改憲策動の行き詰まりを打開し、ことを一挙にすすめよう――こうした政略的意図が働いていることを、強く批判しなければなりません。

 天皇の制度を政治利用して、海外での無制限の武力行使を可能にし、「戦争する国」づくりをすすめる憲法9条改定を強行するという暴挙を、決して許してはなりません。そのことを最後に強く訴えたいと思います。

 小木曽 「しんぶん赤旗」も大いに理性の論陣をはっていきたいと決意しています。長時間、ありがとうございました。